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療養上の世話 または 診療の補助

保健師助産師看護師法(看護師)

 

第5条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

第37条 主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

 

「医師の指示」なしに「診療の補助」を行うことはできませんが「看護師が判断」して「療養上の世話」を行うことが看護師の業という事にになります。

 

 

何となく分かったような分からないようなモヤっとした感じがしますね。以前は「診療の補助」「療養上の世話」は看護師の業でしたが昨今は「診療の補助」に専念できるように「療養上の世話」は助手さんや、介護職員さんが担う医療機関もあります。在宅では「療養上の世話」は訪問看護師だけではなく、訪問介護士、御家族も担っています。更には「診療の補助」を御家族が対応される事もあります。

 

例えば、飲み忘れや緊張により高血圧症状があると降圧剤が処方、増量、変更される場合がありますので医師が患者様を適切に的確に診療が行えるよう100%はありえませんが少しでも100%に近づけるように万全を期すように我々訪問看護師も努めています。文字で表すと大した事がなさそうに感じるかも知れませんがそこには経験と勘とセンスにより大きな差が生じます。

 

何が正解かは判断が難しいところですが、介入の仕方や向き合い方は施設により異なり、医療より介護、病院より在宅の方がより個別性が強調されると思います。車で例えるとメーカー、ディーラー、担当者により異なるのと似ているかも知れません。特に在宅では、医療より介護寄り、指導より支援寄り、指示より支持寄り、リスク管理より可能性探しを、患者様よりその人らしさを、大切にしています。